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ご存じですか?耐震診断の義務(努力義務) |
対象となる工場 |
1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物
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特定既存耐震不適格建築物の要件 |
・工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)
→階数3以上かつ 1,000 ㎡以上
・危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
→政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理するすべての建築物
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指示対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件 |
・工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)
→階数3以上かつ2,000㎡以上
・危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
→500 ㎡以上
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耐震診断義務付け対象建築物の要件 |
・工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)
→階数3以上かつ 5,000 ㎡以上
・危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
→階数1以上かつ 5,000 ㎡以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る) |
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ハッピーファクトリーは設計士在中のため、耐震診断からご相談いただけます。 |
各パース画像はクリックで拡大表示されますので、ぜひご覧ください。 |
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耐震診断は努力義務であり、法的な義務はありませんが、建物や人命をまもるため、とても重要なことです。
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